blog 生命保険控除証明&住宅ローン年末残高証明
世間は3連休ですね。
今朝、近所の八百屋さん(ヤンマーさん)の店員さんとお互いに、連休があってもなくても関係ないですね!と励ましあい?ました。
連休の最終日はごゆっくりされている方も多いのはないでしょうか。
そこでご連絡
10月初旬~中旬にかけて、生命保険や損害保険会社からは控除証明、住宅ローンを借り入れされている方は、金融機関から年末(予定)残高証明が届いていると思います。
多くの給与所得者の方々は11月に年末調整の手続きが始まると思いますので、慌てないように今のうちに確認しておくとよいと思います。
銀行勤務時代も年末調整の時期になると。住宅ローン年末残高証明が届いていないので再発行してほしいとの依頼のお電話がたくさん入ります。しかも明日中に欲しい!とか。
再発行は数日かかるので、もう一度ご自宅の郵便物を確認してみてくださいとお伝えすると、ほとんどのケースでは「届いてました!」となります。
お互いの貴重な時間を無駄にしないよう、早めに確認しておくのが良いと思います。
また、確定申告者の方は申告時期が年明けの2月と間が空いてしまい、より記憶が薄れてしまいますので、同じく今のうちに整理しておくことをお勧めいたします。
届いている書類とは
①住宅ローン借り入れ中の方は「年末予定残高証明」
②火災保険の地震保険に加入されている方は「地震保険料控除証明」
※今年、火災保険に加入された方は、初年度分は保険証券と一緒になっていることが多い
③死亡保険や医療保険・がん保険に加入されている方は、それぞれの控除証明
もう一つの控除証明
④国民年金や厚生年金の上乗せ部分として、加入する個人年金保険に対しての控除証明があります。
この保険に加入している方は、一般的な給与の方であれば約1万円近い税金が戻ります。高所得の方は1万5千円近く戻ります。
以前は多くの方が個人年金保険に加入していたと思いますが、最近は保険会社からセールスされる機会も減ったことや、保険会社が運用難で商品自体を取り扱っていないこともあり、加入していない(=せっかくの控除枠を使っていない)という方が多いです。
ライフプランのシミュレーションをした際は、この個人年金に加入しているかどうかで、お金の流れが変わります。
私自身も加入していますが、60歳から60万円を10年間受け取ることになっています。しかも、受け取る年齢にも近づいてきていることに気が付きました!!
600万円あれば、長年の自分へのご褒美に「メルセデス」の車を購入しようか?と夢も膨らみます。
連休とか関係なく働いているので、そのくらいは贅沢しようかと。。。
当店でも取り扱いしております
当店でも控除対象となる個人年金保険商品をお取り扱いしております。
月払いではなく、年払いにされれば今年の分から税金の還付を受けることが出来ます。
しかも保障はない商品ですので、健康に不安がある方でも問題なく加入可能です。
手続きは簡単ですので、ご興味のある方はご連絡お待ちしております。
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