blog 万一の際、被相続の銀行口座からお金が引き出せるようになる!?
今回は相続に関してです
大切なご家族に万一のことが起きてしまったとき
残された家族はやらなければならないことがあるんです。
お葬式を終えた後、残された家族には故人の自宅や遺品を整理する作業が待っています。
空き家になった実家の管理が昨今は問題になっており、
人が住まない家はリスクが高く、放置すると費用がかさみます。
家を売却、もしくは賃貸に出すという手段もあります
どちらにしても家の中を整理しないとならず、3LDKで20~50万が相場でかかります。
※参照 みんなの遺品整理ホームページ
そして残されたご家族の生活資金の確保です
当面の生活資金を準備して安心を残してあげたいですよね。
2019年7月1日以降、相続法の改正により「預貯金債権の一部行使」ができるようになります。
この新制度によって、遺産分割協議を経由しなくても預貯金の引き出しが出来るようになるため、緊急の資金についてはある程度対応できるようになりました。
しかし、少々厄介な代物なんです。。。
銀行からの引き出しは、満額は引き出しが出来ず、
更に金融機関ごとに150万円という上限が決められています。
銀行口座が凍結せずに引き出しできてラッキーと思いきや一定額しか引き出せなかったり思っていたより引き出せなくてどうしよう!と困ったことになりかねないです。
そこで登場するのが保険です
保険を活用すると故人の口座から引き出すことができなくても故人から指定して相続人にお金を渡せることができます。
「残したい人に、確実に自分のお金を残せる」
という安心感を得ることができます。
さらに保険は相続税対策にも使えるのです。
「500万円×相続する人数分の金額」を、保険金額から控除することができます。
控除した分は非課税となり、相続税の対象になりません。
仮に相続人が3人の場合
現金を同じ金額の生命保険に換えておくだけで、1,500万円分を非課税にすることができるということです。
保険を活用することは
「お金を残したい人が生きているうちにできる相続対策」のひとつです。
特に相続する側の子どもから話を切り出す場合、亡くなることを前提として話をすすめなければならないので、どうしてもマイナスイメージがつきまといます。
縁起でもないと、怒りだしてしまう親もいることでしょう。
そのように思ってしまう親も、生命保険加入が相続対策として有効な方法であることを知らないだけのことかもしれません。
せっかくの仕組みを使わないのはもったいないことです。
そのような場合は、金融機関などで開かれる相続に関する相談会に、一緒に出掛けてみることをおすすめします。